大判例

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東京高等裁判所 昭和27年(う)2791号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判旨〕

原審第一回公判調書によれば公判をした裁判所として宇都宮地方裁判所足利支部が明白に表示されており、昭和二十七年六月十二日に裁判官甲及び裁判所書記官補乙が列席し、被告人及び弁護人丙が出頭して公判廷を開いたことも明らかに記載されている。もつとも、その開廷した場所は特に記載されてはいないが、法廷は裁判所又は支部でこれを開くのが原則であり(裁判所法第六十九條)、特に他の場所で法廷を開いたときに限つて公判調書にその旨を記載しなければならないと規定されているところからみれば(刑事訴訟規則第四十四條第三號)、特段の記載のない本件においては前記法廷は当然宇都宮地方裁判所足利支部の庁舍内で開かれたものと解すべきである。

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